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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百二条 (検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等)

第百二条

第八十一条の四の規定は、法第六十三条第二項の引致状により引致された保護観察付執行猶予者について準用する。この場合において、第八十一条の四第一項中「収容決定申請」とあるのは「法第七十九条の規定による申出」と、「法第六十八条の三第一項」とあるのは「法第八十条第一項」と読み替えるものとする。

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