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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条の四 (収容決定申請をするか否かに関する審理の開始等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容決定申請をするか否かに関する審理の開始等)

第八十一条の四

保護観察所の長は、法第六十三条第二項の引致状により引致された特定保護観察処分少年について、収容決定申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該特定保護観察処分少年に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、法第六十八条の三第一項の規定により留置するときは、その旨を併せて通知しなければならない。

2前項後段の留置は、同項の特定保護観察処分少年について、同項前段の審理を開始する時点において、法第六十三条第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これをすることができない。

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