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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条の五 (収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)

第八十一条の五

地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第六十八条の五第一項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、同条第三項の規定により、同項の保護観察所の長から特別遵守事項の設定又は変更に関し、意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。当該特定保護観察処分少年が収容されている少年院の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときも、同様とする。

2前項の保護観察所の長又は少年院の長は、法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。

3第一項の規定は、地方委員会が法第六十八条の五第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、前項の規定は、同項の保護観察所の長又は少年院の長が法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、収容中の特定保護観察処分少年について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。

4第五十条第三項の規定は、地方委員会が、法第六十八条の五第一項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は同条第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について準用する。

5第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第六十八条の五第三項の規定により意見を述べる場合について準用する。

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