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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条の六 (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)

第八十一条の六

法第六十八条の六第一項の保護観察所の長は、同項の規定により意見を述べるときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 収容中の特定保護観察処分少年の氏名、生年月日、本籍及び法第五十条第一項第四号に規定する住居(法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所)
  2. 保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名
  3. 保護観察の実施状況
  4. 少年院における矯正教育に関する意見
  5. 非行の概要、動機及び原因
  6. 共犯者の状況
  7. 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況
  8. 生活歴
  9. 心身の状況
  10. その他参考となる事項

2前項の保護観察所の長は、同項の書面を少年院の長に送付するときは、当該少年院の所在地を管轄する地方委員会にも送付しなければならない。

3法第六十八条の六第二項の規定による意見聴取は、収容中の特定保護観察処分少年について、法第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に当たり、法第六十八条の五第三項の保護観察所の長が、第四十二条第二項の規定により同条第一項の保護観察の実施計画について見直しを行うときその他必要があると認めるときに行うものとする。

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