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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条の七 (収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定の基準等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定の基準等)

第八十一条の七

法第六十八条の七第一項の決定は、法第八十二条第一項の規定による調整の結果に係る住居について、その生活環境の調整及び収容中の特定保護観察処分少年の心身の状況等を考慮し、釈放後当該住居に居住することによってその者の改善更生が妨げられるおそれがないと認められるときにするものとする。

2少年院の長又は保護観察所の長は、法第六十八条の七第一項の決定を受けた収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了までの間に、同条第二項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

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