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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条の八 (法第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の生活行動指針の通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(法第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の生活行動指針の通知)

第八十一条の八

保護観察所の長は、特定保護観察処分少年について、法第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時に生活行動指針が定められている場合は、その保護観察の再開に際し、当該特定保護観察処分少年に対し、書面により、その内容を通知しなければならない。

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