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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十二条 (特別遵守事項の取消し等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(特別遵守事項の取消し等)

第五十二条

保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五十三条第一項の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第二項若しくは同条第四項に規定する申出をするものとする。

  1. 特別遵守事項(法第五十一条第二項第四号、第五号及び第六号に掲げる事項を除く。)について、保護観察対象者の遵守の意欲及び態度、遵守していると認める期間その他の遵守の状況並びに指導監督の状況等を考慮し、これを取り消しても、必要な指導監督を行うことについて支障がなく、保護観察対象者が健全な生活態度を保持することができると認めるとき。
  2. 前号に規定する場合のほか、特別遵守事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要とは認められなくなったとき。

2前項の規定による申出は、取り消すべき特別遵守事項及びその理由を書面により示すとともに、必要な資料を提示してするものとする。

3第五十三条第二項又は同条第四項の決定(保護観察所の長の申出による場合に限る。)は、第一項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

4第一項又は前項の規定による特別遵守事項の取消しは、当該取消しに係る特別遵守事項の内容を法第五十六条第一項の規定により生活行動指針として定めることを妨げない。

5保護観察所の長は、第一項又は第三項の規定による特別遵守事項の取消しがあったときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。遵守すべき期間が定められている特別遵守事項について当該期間が満了したときその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項について当該事実が生じたときも、同様とする。

6第五十条第一項の規定は、地方委員会が、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を取り消す場合について、同条第二項の規定は、同項の矯正施設の長又は保護観察所の長が、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、同条第三項の規定は、地方委員会が、法第五十三条第二項の規定により特別遵守事項を取り消す場合について、それぞれ準用する。

7第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する申出をする場合について準用する。

8第五十条第三項及び第五十条の二第一項の規定は、法第五十三条第四項の規定により刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に特別遵守事項を取り消す場合について、第五十条の二第二項の規定は、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に保護観察付一部猶予者につき定められている猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。

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