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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十三条 (遵守事項の通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(遵守事項の通知)

第五十三条

保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、法第五十四条第一項の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付するときは、遵守事項を遵守することの重要性について自覚を促すため、これを遵守する旨の誓約をすることを求めるものとする。保護観察対象者に対し、法第五十五条第一項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付するときも、同様とする。

2前項の規定は、矯正施設の長が、法第五十四条第二項の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合及び法第五十五条第二項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合について準用する。

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