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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十四条 (生活行動指針の設定等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(生活行動指針の設定等)

第五十四条

生活行動指針は、第四十一条第一項の規定により把握した結果及び特別遵守事項の内容を踏まえて定めるものとする。

2第五十六条第二項の規定により生活行動指針の内容を記載した書面を交付するときは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。

3第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十六条第一項の規定により生活行動指針を定める場合について準用する。

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