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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十五条 (生活行動指針の変更及び取消し等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(生活行動指針の変更及び取消し等)

第五十五条

保護観察所の長は、生活行動指針を変更することができる。

2保護観察所の長は、生活行動指針につき、必要がなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。

3保護観察所の長は、生活行動指針を変更し、又は取り消したときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

4第七十条第一項の規定による処分又は法第八十一条第一項に規定する処分があったときは、当該処分を受けた保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている生活行動指針は、当該処分と同時に取り消されたものとみなす。

5第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、第一項の規定により生活行動指針を変更し、又は第二項の規定により生活行動指針を取り消す場合について準用する。

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