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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十五条の二 (特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助)

第五十五条の二

第五十七条第一項第四号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者と同号の援助を行う者との信頼関係の構築を図るとともに、当該保護観察対象者が自発的に当該援助を受けることを促すことに配意するものとする。

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