(特定の犯罪的傾向を改善するための専門的な援助) 第五十五条の二 法第五十七条第一項第四号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者と同号の援助を行う者との信頼関係の構築を図るとともに、当該保護観察対象者が自発的に当該援助を受けることを促すことに配意するものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗