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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十五条の三 (被害者等の被害の回復等に係る指導監督)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(被害者等の被害の回復等に係る指導監督)

第五十五条の三

第五十七条第一項第五号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者をして、被害者等の被害に関する心情、その置かれている状況等を理解させるとともに、被害者等の被害の回復又は軽減を図るべき責任を自覚させるよう配意するものとする。

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