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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十六条 (心情等の伝達に係る通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(心情等の伝達に係る通知)

第七十六条

保護観察所の長は、法第六十五条第二項の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、同項の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。

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