(心情等の伝達に係る通知)
第七十六条
保護観察所の長は、法第六十五条第二項の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、同項の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。
保護観察所の長は、法第六十五条第二項の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、同項の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。