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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十五条 (心情等の伝達の方法)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(心情等の伝達の方法)

第七十五条

第六十五条第二項の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。

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