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少年院法施行規則 第八十八条 (収容継続の申請の告知)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(収容継続の申請の告知)
第八十八条
少年院の長は、
前条第一項
の申請をしたときは、当該申請に係る保護処分在院者に対し、その旨を告知しなければならない。
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