(信書の検査) 第百四十条 刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。2第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。 e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗