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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百四十条 (信書の検査)

平成十七年法律第五十号法律
(信書の検査)

第百四十条

刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。

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