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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百三十四条 (発受を許す信書)

平成十七年法律第五十号法律
(発受を許す信書)

第百三十四条

刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

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