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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十一条 (刑の執行停止事由の通報)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(刑の執行停止事由の通報)

第九十一条

刑事施設の長は、受刑者について、刑の執行を停止すべき事由があると思料するときは、検察官に対し、その旨を通報するものとする。

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