(社会復帰支援)
第百六条
刑事施設の長は、受刑者の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
- 一適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
- 二医療及び療養を受けることを助けること。
- 三就業又は修学を助けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、受刑者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。
2前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。
3刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、第八十五条第三項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び受刑者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。
4刑事施設の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。