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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百五条 (指導の日及び時間)

平成十七年法律第五十号法律
(指導の日及び時間)

第百五条

刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、前二条の規定による指導を行う日及び時間を定める。

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