(趣旨)
第一条
この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。
この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。
この規則は、法の施行の日(平成十八年五月二十四日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第六十二条第二項及び次条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。