条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第百二十九条 (監査官に対する苦情の申出)

平成二十六年法律第五十八号法律
(監査官に対する苦情の申出)

第百二十九条

在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第六条の規定により実地監査を行う監査官(以下この条及び第百三十一条第一項において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、少年院の職員を立ち会わせてはならない。

4監査官は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出院したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第百二十九条(監査官に対する苦情の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十八条(法務省令への委任) 少年院法 目次 第百三十条(少年院の長に対する苦情の申出) →