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少年院法 第百三十一条 (秘密申出)

平成二十六年法律第五十八号法律
(秘密申出)

第百三十一条

少年院の長は、在院者が、救済の申出をし、又は監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を少年院の職員(当該救済の申出に関する相談に応じた相談員を除く。)に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2第九十九条の規定にかかわらず、救済の申出又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

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