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少年院法 第九十九条 (信書の検査)

平成二十六年法律第五十八号法律
(信書の検査)

第九十九条

少年院の長は、その指名する職員に、在院者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、少年院の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

  1. 在院者が付添人等又は弁護人等から受ける信書
  2. 在院者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
  3. 在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
  4. 在院者が自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。第百一条第二項において同じ。)との間で発受する信書

3少年院の長は、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。

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