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少年院法 第百条 (信書の発受の禁止)

平成二十六年法律第五十八号法律
(信書の発受の禁止)

第百条

少年院の長は、犯罪性のある者その他在院者が信書を発受することにより、少年院の規律及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(在院者の保護者等を除く。)については、在院者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

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