(少年院の長に対する苦情の申出)
第百三十条
在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、少年院の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3在院者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4前条第四項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。
在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、少年院の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3在院者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4前条第四項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。