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少年院法 第百三十条 (少年院の長に対する苦情の申出)

平成二十六年法律第五十八号法律
(少年院の長に対する苦情の申出)

第百三十条

在院者は、自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、少年院の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2第百二十二条の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3在院者が口頭で第一項の苦情の申出をしようとするときは、少年院の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4前条第四項の規定は、少年院の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。

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