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少年院法 第百二十三条 (相談員)

平成二十六年法律第五十八号法律
(相談員)

第百二十三条

少年院の長の指名を受けた少年院の職員(次項及び第百三十一条第一項において「相談員」という。)は、在院者に対し、救済の申出に関する相談に応じるものとする。

2相談員は、その相談によって知り得た救済の申出の内容をその少年院の他の職員に漏らしてはならない。

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