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少年院法 第四十七条 (外出等に要する費用)

平成二十六年法律第五十八号法律
(外出等に要する費用)

第四十七条

第四十五条第一項の規定による外出又は外泊に要する費用については、在院者が負担することができない場合又は少年院の長が相当と認める場合には、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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