条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第四十八条 (保健衛生及び医療の原則)

平成二十六年法律第五十八号法律
(保健衛生及び医療の原則)

第四十八条

少年院においては、在院者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在院者の健全な心身の成長を図り、及び少年院内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第四十八条(保健衛生及び医療の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条(外出等に要する費用) 少年院法 目次 第四十九条(運動) →