条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第十五条 (処遇の原則)

平成二十六年法律第五十八号法律
(処遇の原則)

第十五条

在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする。

2在院者の処遇に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(二十三歳までの収容継続に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧少年院法第十一条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十八条第一項の申請とみなす。

2施行日前にされた旧少年院法第十一条第四項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十八条第二項の決定とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第十五条(処遇の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(少年院の職員) 少年院法 目次 第十六条(処遇の段階) →