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少年院法 第十七条 (保護者に対する協力の求め等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(保護者に対する協力の求め等)

第十七条

少年院の長は、在院者の処遇について、情報の提供、少年院の職員による面接等を通じて在院者の保護者その他相当と認める者の理解を得るとともに、少年院で実施する活動への参加の依頼等を行うことによりそれらの者の協力を得るように努めるものとする。

2少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者の保護者に対し、その在院者の監護に関する責任を自覚させ、その矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当な措置を執ることができる。

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