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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十九条 (少年院仮退院者の退院の基準等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(少年院仮退院者の退院の基準等)

第八十九条

第七十四条第一項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している少年院仮退院者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。

2前項の規定にかかわらず、保護観察所の長は、二十三歳を超える少年院仮退院者について、少年院法第百三十九条第一項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときは、前項の申出をしなければならない。

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