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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第九十条
平成二十年法務省令第二十八号
府省令
第九十条
法
第七十四条第一項
の決定は、
前条第一項
又は第二項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
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