(仮釈放の取消しの申出の方式等)
第九十一条
法第七十五条第二項に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。
法第七十五条第二項に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。