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少年院法 第七十九条 (自弁の書籍等の閲覧)

平成二十六年法律第五十八号法律
(自弁の書籍等の閲覧)

第七十九条

少年院の長は、在院者が、自弁の書籍等を閲覧したい旨の申出をした場合において、その閲覧により、少年院の規律及び秩序を害する結果を生じ、又はその者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

2少年院の長は、前項の規定により閲覧を許すか否かを判断するに当たっては、書籍等の閲覧が、一般に、青少年の健全な育成に資するものであることに留意しなければならない。

3第一項の規定により閲覧を許すか否かを判断するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、在院者にその費用を負担させることができる。この場合において、在院者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を許さない。

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