(時事の報道に接する機会の付与) 第八十条 少年院の長は、在院者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗