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少年院法 第八十条 (時事の報道に接する機会の付与)

平成二十六年法律第五十八号法律
(時事の報道に接する機会の付与)

第八十条

少年院の長は、在院者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

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