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少年院法施行規則 第七条 (委員会の意見の反映)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(委員会の意見の反映)
第七条
少年院の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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少年院法施行規則 目次
第八条(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階) →