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少年院法施行規則 第四十六条 (警備用具)
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
(警備用具)
第四十六条
法
第八十六条第一項
又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。
一
さすまた
二
盾
三
催涙スプレー
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