条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法施行規則 第四十六条 (警備用具)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(警備用具)

第四十六条

第八十六条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。

  1. さすまた
  2. 催涙スプレー

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法施行規則第四十六条(警備用具)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(翻訳の費用の負担) 少年院法施行規則 目次 第四十七条(手錠の使用方法等) →