(制止等の措置)
第八十六条
指定職員は、在院者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、少年院の職員の職務の執行を妨げ、その他少年院の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その在院者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
2指定職員は、在院者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。
- 一少年院に侵入し、その設備を損壊し、少年院の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
- 二指定職員の要求を受けたのに少年院から退去しないとき。
- 三在院者の逃走又は少年院の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
- 四在院者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。
3前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。