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少年院法施行規則 第四十七条 (手錠の使用方法等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(手錠の使用方法等)

第四十七条

在院者を護送する場合に使用することができる手錠は、在院者が法第八十七条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。

2手錠の制式は、別表のとおりとする。

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