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少年院法施行規則 第五十七条 (面会の時間帯の制限)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(面会の時間帯の制限)

第五十七条

第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(第二十三条第二項各号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。

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