(面会の時間の制限)
第五十八条
法第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、十分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。
法第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、十分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。