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少年院法施行規則 第五十六条 (面会の日の制限)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(面会の日の制限)

第五十六条

少年院の長は、その少年院において面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)との面会及び宿泊面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「面会日」という。)を定めるものとする。

2一月につき面会日として定める日数は、その月の日数からその月の第二十三条第二項各号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。

3各月の面会日は、その月の初日の一月前までに在院者に告知するとともに、その月の初日の一月前から少年院の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。

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