(検視) 第九十一条 少年院の長は、在院者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。2少年院の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗