(死体の埋葬等)
第九十二条
少年院の長が在院者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。
2少年院の長が在院者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。
少年院の長が在院者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。
2少年院の長が在院者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。