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少年院法施行規則 第九十二条 (死体の埋葬等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(死体の埋葬等)

第九十二条

少年院の長が在院者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。

2少年院の長が在院者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。

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