(家庭裁判所に対する移送の通知) 第八十六条 少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗