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少年院法施行規則 第八十六条 (家庭裁判所に対する移送の通知)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(家庭裁判所に対する移送の通知)

第八十六条

少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。

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