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少年院法施行規則 第六十九条 (法第百八条に規定する法務省令で定める者)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(法第百八条に規定する法務省令で定める者)

第六十九条

第百八条に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国若しくは地方公共団体の機関又はその職員
  2. 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)
  3. 委員会

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