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少年院法施行規則 第三十一条 (調髪及びひげそりの回数等)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(調髪及びひげそりの回数等)

第三十一条

男子の在院者には、入院後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。

2男子の在院者には、入院後速やかに、及び一週間に二回以上、ひげそりを行わせる。

3女子の在院者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。

4前三項の規定にかかわらず、在院者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、出院の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。

5在院者の調髪の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。

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