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少年院法施行規則 第八十二条 (保護者等に対する通知)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(保護者等に対する通知)

第八十二条

少年院の長は、在院者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

2少年院の長は、在院者に対する処理結果通知が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から処理結果について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。ただし、在院者の同意がないとき又は在院者が出院したときは、この限りでない。

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