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少年院法 第二十二条 (入院の通知)
平成二十六年法律第五十八号
法律
(入院の通知)
第二十二条
少年院の長は、在院者がその少年院に入院したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
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